消費税法改正に伴う取扱いについてのお願い
記事公開日:2019/07/01最終更新日:2019/07/18

お客様各位
消費税法改正に伴う取扱いについてのお願い
拝啓、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2016 年4 月の消費税改正法に則り、2019 年10 月1 日より消費税率を10%に引き上げることとなっております。
つきましては弊社より貴社へのご請求にかかる消費税率に関し、次のとおりとさせていただきますので、予めご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
2019 年9 月30 日以前にご契約頂くものであっても、以下のお取引につきましては改正後の税率による消費税相当額をご請求させて頂きますので、併せてお願い申し上げます。
- 検収日が2019 年10 月1 日以降になるご契約
- 既にご契約済および今後ご契約頂く継続契約(保守・月額サービス等)のうち、契約期間が2019 年10 月1 日以降にかかるご契約(2019 年10 月1 日以降の役務提供分につき改正後の税率が適用されます。)
※2019年 4月26日(金)17:30以降に当社ホームページからいただきました各種お問い合わせにつきましては、5月7日(火)以降のご対応となりますのでご了承ください。
以上
続きは「Mtameコーポレートサイト」で
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